FPめがね

CFPを目指しながら家族の生活を見直し向上させるブログです

【住宅ローン減税延長】住宅購入を考えている人に押さえて欲しい3つのポイント

2018年12月11日(火)の経済新聞で、住宅ローン減税延長策の全容の発表がありました。

今、増税前に住宅を購入しなきゃ!と急いで検討している方、増税前と増税後、いつ買った方が良いのか悩んでいる方には今回の減税対策の3つのポイントを押さえて検討して欲しいと思います!

私は以前、住宅販売の仕事をしていました。その経験を踏まえて、結論から言うと、やはり増税前に購入する方が金額的には良さそうですが、増税後だから大幅に負担が増えるかというとそうでもなさそうです。慌てて増税前に駆け込んだり、増税後に完成予定のマンションの方が良いけど消費税が上がるし…。など無理して計画を前倒ししている方は、じっくり検討できそうです。

その理由としてポイントは3つあります。

1)減税延長の対象

2019年10月〜2020年末の間に購入(契約)して、引き渡された住宅やマンションが対象。

注文住宅は2019年4月契約以降の契約かつ10月以降の引き渡しが対象です。

4月以降の契約でも10月までに引き渡された場合は対象外になるので注意が必要です。

残念ながら、既に住宅ローン減税を受けている人は対象外です。

また、現行では増改築や特定のリフォームも対象(条件あり)ですが、今回は対象なのかまだわかりません。

公式な発表待ちになります。

2)減税を受けられる期間

住宅ローン減税を受けられる期間は現行10年から13年に延長になります。

10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%を3等分した額とローン残高の1%還付の額と比べて、少ない方の金額が減税額になります。

例えば、建物価格が2400万だった場合、

2400万×2%=48万

48万÷3年=16万

16万円とローン残高の1%の額を比べて少ない方が減税額になります。

ちなみに現在の住宅ローン減税は、年末のローン残高(4000万円が上限)の1%に相当する額を10年間所得税などから控除しています。

3)すまい給付金の拡充

併せて住宅購入の支援策として、すまい給付金を拡充します。

すまい給付金とは年収や住宅が給付対象となる条件を満たしていれば、受け取ることのできるお金のことです(申請が必要)。住宅ローン減税は所得税等から控除されますが、すまいの給付金は現金を給付されます。

現在の対象者は年収510万円以下の人でしたが、消費税増税後は年収775万円以下になり対象者の範囲が広がります。

また、給付金は現行は最大30万円でしたが、増税後は最大50万円になります。年収などによって給付額は変わります。詳しくは国土交通省のホームページで確認できます。

sumai-kyufu.jp

まとめ

政府・与党は消費税増税の影響で増税前の駆け込みや増税後住宅販売が落ち込み、景気に影響することを懸念して、住宅ローン減税延長を打ち出しました。

景気に影響するような高額なものを買うのですから、購入する時期は慎重に考えたいですね。減税が10年から13年に延長になり、11年目以降は建物価格の2%控除、増税分戻ってくるということなんだと思いますが、実際には2%増税以上に住宅の価格は高くなると思います。ローンの金利もかかりますので、やはり増税前に購入した方が良さそうですが、そのように営業の方から購入を勧められて安易に買ってしまわないように気をつけたいですね!また、無理に計画を前倒ししたり、駆け込む必要はないのかなと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。