FPめがね

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【相続法改正】40年ぶりに変わる内容と私の相続

相続法が40年ぶりに改正されました。40年ぶりって、すごいですよね。

今日は、相続法が改正されて私が良かったと思う改正点、私の相続体験を書きたいと思います。

改正された主な内容

平成30年7月に改正された相続法は今年に入ってから、順次施行されています。主な内容は以下の通りです。

  1. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
  2. 配偶者保護のための方策(2019年7月1日施行)
  3. 遺産分割前の払い戻し制度の創設など(〃)
  4. 遺留分に関する見直し(〃)
  5. 相続人以外の貢献(〃)
  6. 配偶者の居住権を保護する権利の創設(2020年4月1日施行)
  7. 遺言書の保管制度(2020年7月10日施行)         施行順

私が今回改正されて良かったと思うのは、まず1つ目、自筆遺言の方式緩和、保管制度の創設です。

簡単に言うと、今までは全部自分で書かなければいけなかったのですが、とても大変なので、遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや、不動産は登記事項証明書を添付することで良しとされました。

これはかなり楽になりましたね!でも、それだと偽造されたりしないのかが心配ですが、そこは財産目録の各ページに署名捺印が必要としていますので、偽造を防止できます。自分の名前と捺印くらいなら、財産目録を全部書くより面倒ではないでしょう?ということでしょうか。

個人的にはあと、積極的に遺言書を書くように何か働きかけて欲しいですね〜。70歳を過ぎたら書きましょうとか。講習会に参加しなくてはいけないとか?親に遺言書を書いたら?とか勧めると、あれこれ言われてしまうので…。

財産がたくさんある人は、言われなくても遺言書を作成するのかな。

 

2つ目は配偶者の居住権を保護する権利の創設です。

居住権の登記を手続きすることで、残された配偶者が住まい続けることができます。

これはとても良い改正だと思います!…と私は思ったんですが、どうやら残された配偶者とその子、または子の配偶者との関係が円満であれば、ということが前提になりそうですね〜。

例えば、ご主人、奥さん、子供2人の4人家族で、ご主人が亡くなった場合、相続権は奥さん、子供2人にあります。不動産もご主人名義の場合は相続の対象になりますので、子供2人にも権利があります。

この子供2人が、親のことを想い、このまま住み続けてね。と言ってくれれば問題ないのですが、売ってお金にしよう!とか言い出すと厄介です。売りたくないなら、自分の持分の分はお金にして欲しいと言われれば、住まいを確保するために預貯金などの相続分を削らなくてはなりません。それだと家は確保できたとしても、生活費が不安になってしまいます。

今回の改正で、居住権を登記することで所有権に対抗できます。配偶者が住まい続けることができるということです。

また居住権の評価額は所有権より低く抑えることができるので、預貯金などの他の相続も受けて、老後の生活の安定を図ることができます。

配偶者を亡くして悲しみの中、思い出の詰まった家にも住み続けられないとなったら辛すぎます。年をとればとるほど、住み慣れた家を手放さなくてはいけない現実はキツすぎます。今回の改正は配偶者をかなり優遇した内容になっています。

さて、この改正、親と子の関係が円満であれば良いのですが、そうじゃない場合、または後妻だった場合は揉める元になりそうです。

居住権を設定した場合、子に所有権は残りますが、固定資産税を払わなくてはなりません。親が住んでいる不動産の固定資産税を払い続けることには不満が生まれそうです。

後妻の場合はもっと揉めそうですよね…。裏目に出るかもしれない今回の改正にはもう少しテコ入れが必要だと思います。

私の相続体験

相続法改正で思い出すのは自分が相続を経験した10年前。私の父は、50代という若さで亡くなりました。相続の対象になるのは母、私、妹の3人です。この時、深く考える思考力もなく、ただ思ったのは、これからの母の生活が困らないようにしなくてはいけないということでした。なので、相続されるもの全てを母に相続しました。妹と私は遺産協議分割協議書に署名捺印して、これに同意しました。

しかし、10年経って今思うことは、相続を受けておけば良かったと後悔しています。

父が亡くなった時に相続を受けると、母1/2、妹、私1/4ずつになります。

母は配偶者控除で1億6,000万円以内は相続税の申告は必要ありません。

私と妹は基礎控除3,000万円+法定相続人(母、妹、私の3人)×600万円=4,800万円までは申告不要です。

でも母が亡くなった時(二次相続)は妹1/2、私1/2、半分ずつになります。

もちろん配偶者控除は使えず、基礎控除額も3,000万円+法定相続人(妹、私の2人)×600万円=4,200万円に減ってしまいます。これから先、基礎控除枠が減る可能性もあります。

例えばですが、相続額が1億円だったとしたら母5,000万円、妹と私は2,500万円ずつ相続になります。3人それぞれ控除内なので申告は不要です。二次相続で仮に5,000万円あったとしても妹と私が2,500万円ずつの相続になるので、基本控除内になります。

でも、1億円を母が全部相続して、二次相続で8,400万円以上相続されると妹と私には相続税の申告が必要になってしまいます。

まとめ

母は10年働き続けて収入がありました。遺族年金もあります。でも去年仕事を辞めて、これからは残されたお金で暮らしていきます。相続を受けた額より資産は減った状態で二次相続になると思います。だからうちの場合は多分相続税に悩むことはないと思いますが、相続額が大きくなりそうな方は注意が必要です。手順、選択によっては多くの税金を払わなくてはいけなくなる可能性があります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。